2015/2/25

「目からウロコのレイヤーズ経営通信」第32号 「民間企業におけるマイナンバー制度への対応」

#トピックス

「~民間企業におけるマイナンバー制度への対応~」

 2013年5月、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に 関する法律」が制定され、2016年1月から12桁の個人番号(マイナンバー)の利用 が開始されます。マイナンバー制度は、利用範囲が社会保障分野、税分野、防災 分野に限定されていますが、民間企業にも大きな影響があり、周到な準備が必要 となるため注意が必要です。また、個人情報保護法に比べ、罰則が厳しく規定さ れています。

【主な罰則規定】
・正当な理由なく特定個人情報ファイルを提供;
     ⇒4年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は併科
・不正な利益を図る目的で、個人番号を提供又は盗用;
    ⇒3年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金又は併科
・情報提供ネットワークシステムに関する秘密の漏えい又は盗用;
    ⇒3年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金又は併科

 上記罰則規定、制度開始まで残すところ約1年という現実を踏まえ、人事給与 システムに重きを置いた対応(管理項目拡張、機能改修、セキュリティ機能向上 等)にとらわれがちになるリスクが想定されます。本来取り組むべき対応とは、 マイナンバーそのものの運用手順や管理体制の確立といった業務的対応と、その 業務的対応に整合したシステム対応を迅速に実現することが必須であると弊社は 考えます。システム的な対応だけでは、必要以上にコストが膨れ上がり、低品質 な制度対応となります。まずは、各社員から受領した情報の管理手順や体制につ いて整備することが必須です。必要に応じてはプロジェクトチームを組む等、下 記3点に代表されるような全社的な対応事項について検討が必要となります。

 1.業務の棚卸、対象となる業務の選定
 2.個人番号を安全管理するための規程類の見直し
 3.従業員への周知徹底、研修の実施

 制度導入における業務、システム双方への影響範囲を正しく見極め、制度開始 までに早期に検討、着手することが望まれます。

株式会社レイヤーズ・コンサルティング
バイスマネージングディレクター 出崎 弘史
シニアコンサルタント 荘林 健太郎

*当社のヒューマンリソースマネジメントのHPにも、ぜひ、ご訪問ください。 <https://www.layers.co.jp/service/service_line/human_resource/>

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