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コーポレートガバナンス・コードは、上場企業がコーポレートガバナンスを行う上で参照すべき原則と指針であり、金融庁と東京証券取引所によって策定されました。コーポレートガバナンス・コードは、①株主の権利・平等性の確保、②株主以外のステークホルダーとの適切な協働、③適切な情報開示と透明性の確保、④取締役会等の責務、⑤株主との対話、以上5つの基本原則と、それに紐づく原則・補充原則から構成されています。
そもそもコーポレートガバナンスの意味ですが、「会社が株主をはじめ顧客・従業員・地域社会等の立場を踏まえた上で、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組みを意味する」と、コーポレートガバナンス・コードで定義されており、日本語では「企業統治」と訳されます。
企業の持続的成長と中長期的価値向上を目指すために、伊藤レポート1.0(2014年)では、ROE(自己資本利益率)を8%以上とすることが目標とされ、伊藤レポート2.0(2017年)では、日本企業のPBR(株価純資産倍率)を改善する必要があることを指摘しています。これらの内容を踏まえた上で、コーポレートガバナンス・コードは策定及び改訂されています。なお、2014年に閣議決定された、「『日本再興戦略』 改訂2014 -未来への挑戦ー」では、改訂戦略における鍵となる施策の一例として、コーポレートガバナンスの強化が挙げられており、持続的成長に向けた企業の自立的な取組を促すためにコーポレートガバナンス・コードを策定することが記載されています。
コーポレートガバナンス・コードは、企業の持続的成長と中長期的価値向上を図るため、2018年に1回目、2021年に2回目の改訂が行われました。以下が、2021年の改訂での主なポイントになります。
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